2024年1月1日現在
アクティオオークション入会規約
(Ver.003)
株式会社あさひコーポレーション
アクティオオークション事務局
TEL:049-299-5233
Mail:info@aktio-auction.com
本規約は、 株式会社あさひコーポレーション(以下「主催者」という。)が主催するアクティオオークション(以下「本オークション」という。)
の、 参加条件を規定するものです。 会員登録手続きを完了し、 入札される方(以下「会員」という。)は、本規約を承諾したものとみなします。
- 1. 本オークション参加資格・登録
- 2. 会員の権利・義務
- (1) 会員の権利
会員は、本オークションサイト上で会員として認められた機能を使用することができ、本オークションサイト上における出展商品に対して入札および落札することができるものとします。
- (2) 会員の義務
本オークションサイト上の出展商品の入札および落札等すべての取引は、 コンピューター・システムで処理され、 会員は、このシステムによる結果の全てに従うとともに、本規約に定める全ての規定を遵守しなければならないものとします。
- (3) 会員の責任
会員は、本規約に基づく義務の違反に起因して主催者が損害、損失および費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)(以下「損害等」という。)を被った場合には、かかる損害等を主催者に対して賠償または補償するものとします。
- (4) 禁止事項
本オークションでは、以下の行為を禁止し、これに違反した会員は、主催者による処分(会員登録の抹消等)の対象となり、 また、主催者に対して損害賠償責任を負います。
- ① 本オークションサイトに掲載されている出展商品について、当該出展商品の出展者と本オークション前後または本オークション中に本オークションを介さずに直接商談する行為。
- ② 他人名義での入札および落札ならびにログイン用パスワードを他人へ貸与しその他態様の如何を問わず使用させる行為。
- ③ 自社が委託出展した商品に入札または落札する行為。
- ④ 本オークションの運営を妨害する行為。
- ⑤ その他、法令、 規則、本規約その他本オークションの定めた諸規定、規約等に違反する行為。
- (5) 損害等
次のいずれかに該当する事項により会員に損害が発生した場合でも、主催者は一切の責任を負わないものとします。
- ① コンピューター・システムの不具合等のやむを得ない事情により本オークションが中止または、 続行不能となったとき。
- ② 会員からの入札情報等が本オークションサイトに未着であったとき。
- (6) 会員登録の一時停止・抹消
主催者は、会員が次のいずれかに該当する場合、事前通告をすることなく会員登録を一時停止または抹消し、これに対して当該会員は異議の申立てを行うことができず、万一不測の損害を被った場合でも主催者は一切の責任を負わないものとします。
- ① 本オークションに関連する債務につき支払い義務を怠ったとき。
- ② 差押え・仮差押え・仮処分の申立てまたは破産手続開始・民事再生手続開始・会社更正手続開始等の申立てをし、または受けたとき。
- ③ 手形・小切手の不渡りを出し、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき。
- ④ 本オークションまたは主催者の社会的信用を損ねる行為を行ったとき。
- ⑤ 本オークションの定めた諸規定、規約等に違反したとき。
- ⑥ その他本オークションの運営上必要と判断したとき。
- ⑦ 6-(5)-①または②に該当すると主催者が判断したとき。
- 3. 入札および落札
- (1) 入札・落札
- ① 本オークションにおいては、会員が出展商品の価格を入札して競り合い、入札終了時間または自動入札延長時間が終了した時点で一番高い価格を入札した方を落札者(以下「落札会員」という。)とします。一度入札された価格は、いかなる理由があっても変更または取消しはできません。
- ② 落札会員には、入札した出展商品についての本オークションが終了した時点で、オークションシステムより自動的に落札確認メールが配信されます。画面上で自身が落札者として表示されているのに、落札確認メールが送られてこない場合は、本オークション事務局までご連絡ください。
- ③ 主催者は、落札通知書 売買契約書、振込先を明記した請求書等を、遅滞なく落札会員に送ります。
- ④ 主催者は、会員または本オークションサイトの通信環境に起因した入札の遅延、不達等で会員に発生するいかなる損害に対して、責任を負いません。
- (2) 通貨
本オークションで落札した商品(以下「落札商品」という。)は日本円で取引されます。落札した商品の落札価格(以下、「落札価格」という。)には消費税等額は含まれておりませんので、日本国内向取引の場合、落札会員に消費税等が付加されます。本オークションサイト内にて表示されているドル表示額は、参考価格です。
- (3) 取引条件
- ① 落札会員は、本オークション終了後直ちに主催者との間で落札商品について落札価格で、主催者の用意した様式に従い売買契約(以下「売買契約」という。)を締結していただきます。売買契約の締結がなされなかった場合、落札会員は落札者としての権利を失います。
- ② 本オークションの出展商品は原則、本オークションサイト上に表示された主催者指定港の主催者指定乙仲渡し、現状有姿でのお引渡しとします。
- ③ 本オークションの出展商品はすべて中古品であり、その性能、機能、性質等につき、如何なる補償もなされないものとします。その前提で、入札価格を検討してください。
- ④ 査定表は、主催者が定める一定の基準にて査定された内容を情報提供するもので、出展商品の製造年、稼働時間を含め出展商品の状態を保証するものではありません。
- ⑤ 「一般社団法人日本建設機械工業会の統一譲渡証明書」の譲渡または引渡はいたしません。必要な方は入札前に事前に主催者へ問合せください。
- ⑥ 落札会員は、国内外の取引規制(排気ガス規制・PL法・経済団体規制・環境規制・輸入規制・車種登録他) 等に関わる事項について自ら対応するものとします。
- ⑦ 落札後は、如何なる理由があっても、解除、取消等には応じられません。
- ⑧ 主催者は、出展商品の性能、品質、瑕疵(隠れた瑕疵を含む。) およびその他の点について、一切の責任を負わないものとします。
- (4) 主催者による本オークション取消および契約解除の権利
主催者は、次のいずれかに該当する場合、いかなる時も、正当な理由をもって、本オークション取消または売買契約解除の権利を有しています。また、これにより会員に不利益が生じたとしても主催者は一切責任を負いません。売買契約が解除された場合、落札会員は落札商品の落札者としての権利を失います。
- ① 出展商品の記載違い等
- ② 出展商品について、正当な権利を主張する第三者の出現等
- ③ 落札商品の所有権の移転が行えない等の理由で、 落札商品の引渡しが困難となった場合等
- 4. 費用および引渡 (運送) 条件
- 5. 支払および引取
- (1) 支払方法
- ① 全額引渡し前振込払いとします。 なお、送金手数料は、落札会員負担とします。L/C等振込以外での決済は、本オークションでは受け付けておりません
- ② 支払期限は、本オークション終了日の翌週金曜日 (日本時間) とします。主催者は、期限内に入金確認ができない場合、遅延日数に対して年率14.6%の遅延損害金を落札会員に請求できるものとします。入金確認を確実に行うため、振込手続き終了後、「送金証明書(写)」または「銀行受領印付送金依頼書(写)」を本オークション事務局あてに電子メールにてお送りください。
- ③ 落札会員は、理由の如何を問わず、売買契約を解除することはできません。ただし、主催者が特別に解除を認める場合、落札会員は、違約金として、遅延損害金に加え、保証金相当額の50万円または当該落札金額の25%のどちらか高い方を主催者に支払います。この場合、当該落札商品の所有権は、落札会員に移転せず、落札会員は落札者としての一切の権利を失います。
- ④ 主催者は落札会員に支払遅延が発生した場合、何ら通知催告を要せず売買契約を解除できるものとします。この場合、主催者の判断により、当該売買契約の解除理由を公表することがあります。
- (2) 引取
- ① 主催者が落札金額の入金を確認した時点で、落札商品の危険および所有権は落札会員に移転します。それ以降、落札商品に係る損害等の一切は落札会員の負担となります。
- ② 主催者は、落札金額の入金を確認後、主催者指定乙仲において落札商品の引渡しが可能になった時点で原則、当該乙仲に当該商品の保管等を委託する者の名義を主催者から落札者に変更する。
- ③ 落札会員は、落札商品をオークション終了日から15日以内に引取るものとします。落札会員は、上記引取期間終了後の引取に際し、1日につき箱物の保管料 500円/台、建設機械の保管料800円/台を主催者に支払います。
- ④ 落札会員は、落札商品の引取りまたは指定先への回送の内容を、引取りの2営業日前までに、主催者所定の様式を使用の上、電子メールにて主催者に連絡します。
- (3) 落札商品の引取りがない場合の取扱い
- ① 落札会員がオークション終了日から30日以内に落札商品の引取りを行わない場合、落札会員は保証金相当額50万円または当該落札金額の25%相当額のうちいずれか高額な方を違約金として主催者に支払います。
- ② 主催者は、上記落札商品につき、 独自の判断で転売の上、転売金額から前号の違約金、5-(2)-③に規定する保管料および転売に係る一切の費用を差引いた上で、残額を落札者に返還します。
- ③ この場合、既に売買契約の履行は完了している為、お支払い済の落札代金は、返還されません。
- 6. 特記事項
以上